グラッドワン パートナー利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社グラッドワン(以下「当社」という。)と、当社の提供するサービスGraxisに関して本文にて定義するパートナーとの間の広告の掲載に関する契約(以下「本契約」という。)を規律するものである。
本規約は、本契約の基本条件について定め、パートナーが、当社が提供するアフィリエイトプログラムに基づいて、当社又はクライアントの運営・管理するサイトへ誘導する方法で、当社又はクライアントの名称、商品、サービス名又は販促キャンペーン等(以下「本商品等」という。)の広告及び宣伝(以下「本件広告」という。)を行い、当社とパートナー両者のビジネスの発展に資することを目的とする。
本規約における用語の定義は、文脈上特段の意味を有するものと解釈されない限り、以下の通りである。
(1) Graxis
当社の提供するアフィリエイトプログラム代行サービスのことをさし、クライアント主催の個々のアフィリエイトプログラムを円滑に提供するサービス。
コンテンツを提供するWEBサイトが、ネットワークに参加し、そのWEBサイトを訪れるユーザーを、ネットワークに参加する当社又はクライアントの運営・管理するサイトへ誘導し、ユーザーに売上、リード、クリックなどを実践させることで、紹介された当社又はクライアントの運営・管理するサイトは、当社に対して、その結果について対価を支払い、また、当社がパートナーに成果報酬を支払うシステム。
a) 売上
ユーザーによる、クライアントのウェブサイトでの商品やサービスの購入に応じて、成果報酬が支払われる方式をいう。
b) リード
ユーザーよる、クライアントのウェブサイトでの会員登録、資料請求、口座開設等の申込、クレジットカード等の入会申込、見積・査定の依頼、アンケートへの回答などのユーザーに関する情報の提供に応じて、成果報酬が支払われる方式をいう。
c) クリック
ユーザーによるクライアントサイトへのリンクのクリック数に応じて、成果報酬が支払われる方式をいう。ただし、同一ユーザーが、同じ広告に対して、一定時間内に複数回クリックしてもクリックとしてはカウントされないものとする。
(3) エントリー型プログラム
コンテンツを提供するWEBサイトが、ネットワークに参加し、そのWEBサイトにクライアントが希望する内容及び条件にて作成した記事又は広告を掲載することにより、クライアントが当社に、当社がパートナーに成果報酬を支払うシステム。
(4) アフィリエイトサイト
パートナーの運営するWEBサイト、メールマガジン及び当社が特別に定めた媒体。
(5) パートナー
アフィリエイトサイトにクライアントの提供又はパートナーが制作するテキスト、画像、動画等の原稿(以下「広告素材」という。)を掲載し、ユーザーをクライアントの運営・管理するサイトへ誘導し、その対価として当社より成果報酬を受け取ることを意図する法人・団体(個人含む)。
(6) クライアント
商品やサービスを提供するWEBサイトやメールマガジンを運営し、ネットワークに参加し、当社に対して、その結果への対価を支払う法人あるいは団体。
(7) ユーザー
アフィリエイトサイト上のクライアントの運営・管理するサイトへのアフィリエイトリンクを通じて、アフィリエイトサイトからクライアントの運営・管理するサイトへと移動するユーザー。
(8) 成果報酬
事前にパートナーに金額が提示され、ユーザーが売上型、リード型、クリック型のいずれかの条件を成就することにより、当社よりパートナーに対し支払われる対価(税抜価格とする)。
(9) アフィリエイトリンク
アフィリエイトサイトに置かれ、クリックにより、ユーザーのブラウザーにクライアントの運営・管理するサイト(クリックによる遷移後にユーザーのブラウザーにクライアントの運営・管理するサイトが正常に表示されないと当社が判断する場合は、当社が指定するサイト)を表示するハイパーリンク。テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナーなどクライアントの運営・管理するサイトによって生成されたすべての形態をさす。
本規約は、本規約に基づいて当社とパートナー間で締結される広告取引を目的とする個別広告取引契約(以下「個別契約」という。)の総則規定として、個別契約に共通して適用されるものとする。ただし、個別契約において本規約と異なる定めがある場合には、個別契約を優先して適用させる旨の定めのない限り、本規約が個別契約に優先して適用される。
1. 当社は、Graxisに関して、以下の業務(以下「本件業務」という。)をパートナーに委託することができる。本件業務のうち実際に当社がパートナーに委託する業務は、本契約の有効期間中に当社とパートナー間で締結される個別契約にて特定する。
①当社が提供するアフィリエイトプログラムを利用した、当社又はクライアントの運営・管理するサイトへ誘導する方法による当社又はクライアントの本商品等に関する広告業務(広告出稿及び宣伝を含む。)
②その他各号に定める業務に付随する業務
2. パートナーは、当社に対する事前の電子メールやチャットなどの電磁的手段を含む書面(以下「書面等」という。)による通知をもって、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
3. パートナーが、前項に基づき本件業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、本規約及び個別契約においてパートナーが負うのと同等の義務を当該第三者に負わせ、その履行につき当社に対して一切の責任を負うものとする。
1. 当社は、パートナーに対して、当社からパートナーに委託する本件業務及び本件業務に付随する業務の具体的内容、媒体社名、実施期間、納期、成果報酬発生要件その他必要な条件(以下「取引条件」という。)を定めたうえで、本件業務を委託する。
2. 個別契約は、当社及びパートナーが捺印する書面にて合意するか、又は、当社若しくはパートナーが、相手方に対し、取引条件を記載した書面等により通知を行い、相手方が当該通知に対し、書面等により承諾の意思表示をすることをもって成立するものとする。
3. 前項の場合において、当社及びパートナーは、取引条件について当社とパートナー間で合意するために、社内規則等に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していることを保証するものとし、当該内部手続の不備(窓口となる従業員の行為が社内決裁を得ていなかった等を含むが、これに限らない。)を理由に、かかる合意を取り消すことはできないことを確認する。
パートナーとしての資格は以下の通りとする
(1) 以下のサイトを運営していないこと
アダルトサイト、アダルトサイトへのリンクやアダルトバナーを掲載しているサイト、暴力、虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、それ以外の法律に違反するサイト及びネットワークが公序良俗に反するサイト
(2) サイトの担当者が18歳未満の場合、保護者の同意を得ること
(3) パートナーの申込時の情報に偽りがないこと本規約を読み、本規約の遵守を誓約すること
(4) アフィリエイトプログラム開始後にネットワークに提供するデータや情報に偽りがないこと
(5) 過去にGraxisにおけるパートナーを強制退会になっていないこと
(6) 当社及びクライアントとの間で礼節ある交流がはかれること
(7) アフィリエイトサイトが架空のものでないこと
(8) アフィリエイトサイトが会員登録やパスワード入力をしなくても閲覧可能なものであること
(9) アフィリエイトサイトが日本語で構成されていること
1 パートナー希望者は、本規約に同意の上、当社が求める情報を登録し、Graxisのパートナー入会の申請を行うものとする。当該入会申請によって、パートナー希望者は、本規約及びこれに関連する規約・通知等の全てに同意したものとみなす。
2 当社は、前項に基づき、パートナーが登録時に申請する情報に基づいて入会の承諾を行うものとする。なお、当社による入会の承認に基づき当社がGraxisのサービス提供開始をパートナーに通知した時点又はパートナーがGraxisの利用を開始した時点のいずれか早い時点で、本規約の規定に従った本契約がパートナーと当社の間に成立するものとする。
3 前項に基づく入会の承諾時点及びその以降において、前条各号の資格がないことが発覚した場合には、当社の判断により当該パートナーを退会させることができるものとする。また、パートナー情報の変更などにより当社又は第三者に対して損害・被害等が発生した場合には、パートナーがその全責任を負うものとする。
4 パートナー登録情報に虚偽の内容が含まれている場合、当社は、パートナーに対し、パートナー登録情報を訂正又は変更するよう通知をしてパートナー登録情報の是正を促すか、若しくは即時に退会させ、本契約を解除すること(以下これらを総称して「是正措置」といいます。)ができるものとする。ただし、本項の規定は、当社にパートナー登録情報の真偽に関する調査義務を課すものではない。
5 パートナーは、是正措置に対して何ら異議を唱えることはできないものとする。
パートナーは、次のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 法人の名称又は商号の変更
(2) 代表者の変更
(3) 振込先指定口座の変更
(4) 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
1. パートナーは、登録した会員情報に変更(第8条所定の事項を含むがそれに限られない。)が生じた場合は、速やかに当社所定の手続により変更するものとする。当社は、パートナーからの届出をもとに会員情報の変更の適否を審査し、会員情報の変更が不適切と判断した場合には、会員情報の変更を拒否することができる。
2. 前項後段により当社が会員情報の変更を拒否した場合について、当社は、当該情報の変更拒否が原因でパートナー又は第三者に発生した損害・被害等一切の責任を負わないものとする。
3. パートナーが第1項前段に定める会員情報の変更を怠ったために、当社からの通知又は送付された書類が延着し又は送達されなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
当社又はパートナーが、故意又は過失によって本規約又は個別契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、直接かつ現実に生じた通常損害の限度でその損害を賠償する。なお、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が負担する損害賠償額については当該損害の発生と関連する個別契約における成果報酬の直近過去3か月分の金額を限度とする。
パートナーが退会した場合、その原因の如何を問わず、当該パートナー及びその関係者は、当社及びクライアントに対して損害賠償を請求することができない。この損害については、逸失利益(得べかりし利益)、間接損害等、一切の損害を含む。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除く。
当社は、当社が開発し運営・管理するネットワークを提供し、クライアント、パートナー及びユーザーがアフィリエイトプログラムを利用できるようにする。
パートナーは、クライアントの定める条件に従い、自サイト内にアフィリエイトリンクを設定することとし、クライアントの許可なくその条件を変更することはできないものとし、変更する場合はクライアントの事前の承認を得るものとする。
1. <提携>
パートナーは、当社の提供するWEB上の専用の管理ページ(以下「管理画面」という。)上のリンクを通じて、参加を希望するアフィリエイトプログラム、エントリー型プログラム又は提携課金プログラムを運営するクライアントの掲示する成果報酬その他の条件一切を承認の上、当該クライアントと提携する。ただし、広告主との提携について別途定める場合はこの限りではない。パートナーは、このプログラムの支払い条件はクライアント又は当社の裁量により変更される場合があることを了解するものとする。
2. <確定>
クライアントは、成果報酬発生の条件となる行為の有無及び回数を個々に判断(確定又はキャンセル)する。なお、クライアントは対象となった成果報酬発生の条件となる行為が発生した時点を起点日として30日以内にかかる判断をするよう努めるが、クライアントが別途定める場合は30日を超えてもかかる判断がなされないことがあることを、パートナーは了承する。
3. <トラッキング(計測)>
当社は、アフィリエイトリンク経由で成果報酬となる行為が発生したことを識別するために「トラッキング」を用い、ビジターの利用端末の種類に応じたクッキー、又はその他の技術を使用しており、パートナーはトラッキングにより識別された行為のみが成果報酬の支払対象となることを承諾するものとする。
4. <支払いの主体>
各アフィリエイトプログラム、各エントリー型プログラム又は各提携課金プログラムを通じて発生した成果報酬額のパートナーへの支払いの主体は、当社であり、当社はクライアントに対して各種サービス利用料金及び成果報酬相当額を請求する。なお、パートナーはGraxis上で表示されるアフィリエイトプログラムの運営クライアントと、実際のアフィリエイトプログラムを運営するクライアントが異なる場合があることを承諾するものとする。
5. <調査に伴う支払停止>
パートナーが不正又は不正したと疑われる事情により、それに関する調査が必要であると判断した場合には、当社は必要な調査を完了するまで、パートナーへの成果報酬の支払いを停止することができる。その場合に生ずるすべてのパートナーその他第三者への損害に対して、当社は一切の責任を負わない。なお、この場合、当社は当該クライアントに対し、成果報酬相当額の支払いを督促する等、何らかの行為をする義務を負うものではない。
1. 当社は、パートナーに対し成果報酬の支払いを行うものとする。
2. 成果報酬は、個別契約ごとに定めるものとする。
1. 成果報酬の支払いは、当該パートナーに対して支払う成果報酬のすべてを合算した金額(ただし、当該パートナーが適格証明書発行事業者の登録を受けていない場合、合算した金額から2%を控除した金額)を、当該パートナーの指定する金融機関の口座へ振り込み送金する方法により支払う(ただし、本条4項の規定に従う)。
3. 成果報酬の支払いは、成果が前条所定の確定された月の月末の合算金額を、翌月末日までに支払うこととする。なお、振込み手数料は、当社の負担とする。
4. 成果報酬の支払い日である末日が金融機関の休日にあたる場合はその前営業日を支払い日とする。
5. パートナーが指定できる成果報酬の受取り口座は、銀行の日本国内の口座とし、当社が右の指定口座に振込むことで支払を完了したものとみなす。なお、パートナーの登録した口座情報の不備により振り込みできない場合、組み戻しにかかる金融機関所定の手数料はパートナーが負担するものとする。
6. 本条に基づく成果報酬への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとする。
当社はパートナーに対し、成果報酬の支払いを遅延したときには、年6%の割合による遅延損害金を支払う。
1. 本契約の有効期間は、本規約に同意した日から1年間とする。
2. 前項の期間満了までに当社及びパートナーいずれからも書面に異議がなされない時は、本規約と同一内容にて更に1年間延長されたものとし、それ以後も同様とする。
3. 当社及びパートナーは、契約期間内であっても、30日の予告期間をもって書面により本規約及び個別契約の解約を申し入れることができる。
4. 本契約終了後も、第7条、第9条第2項、同条第3条、第10条、第11条、第15条、第16条、本項、第18条、第19条第2項、第23条、第24条第2項、第27条ないし第30条、第32条、第34条、第35条、第36条第2項、同条第3項、第37条ないし第40条の規定は有効に存続するものとする。
パートナーは、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。また、ID及びパスワードを他者に利用された場合又はその管理を怠ったために損害が発生した場合の責任は全てパートナーが負うものとする。なお、パートナーは、自己のID及びパスワードを他者に利用された場合において、当社が当該他者を当該パートナーであるものと取り扱うことについて一切の責任を問わない。
1. パートナーは常に管理画面へアクセスし、日々のトランザクションを確認する義務を負い、誤ったトランザクションなどを発見した場合には、直ちに当社に報告するものとする。
2. 報告を怠ったことに起因するトラブルに関し、当社は一切責任を負わないものとする。
当社は、パートナーが本規約に則りGraxisを利用しているか、又、本規約に違反する行為や不正な行為が行われていないかを監視する業務(以下「監視業務」という)を当社の裁量により行う。監視業務により、本規約に違反する行為や不正な行為、又は違反行為・不正行為が発生する蓋然性が高いと当社が判断する行為が発見された場合には、第22条に従いパートナーを退会させることができるものとする。なお、損害賠償を請求する権利、並びに、当該不正行為が悪質な場合は刑事告訴等の措置を講ずる権利を有するものとし、パートナーは、これに対して一切の異議を申し立てないものとする。
1. パートナーは、当社の指定する方法で当社に対して通知することにより、いつでもクライアントとの提携を解除することが出来る。
2. パートナーは、クライアント又は当社からの事前の通知なしに提携を解除される場合があることを了解するものとする。
当社は、下記の事由が発生した場合、当該パートナーの会員登録を抹消し、何ら通知、承諾なくして当該パートナーを退会させることができる。
(1) パートナー宛のメールが3回以上届かない等の理由により、メールによる連絡が不能と判断された場合
(2) パートナーが、1年間成果報酬を獲得しなかったとき又はパートナーが1年間継続してパートナーとしての活動を実質的に停止していると当社が判断する場合
(3) パートナーの運営者の死亡が確認されたとき
(4) パートナーにおいて、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分、破産、民事再生、会社更生、任意整理、清算手続、手形の不渡り等の手続開始を確認されたとき
(5) パートナーが第25条その他の本規約の条項を遵守しなかった場合
(6) パートナーが違法行為を行っているとみなされた場合
(7) 第6条の資格を満たしていないことが判明した場合
(8) その他前各号類似の場合
前条第5号ないし第8号記載の理由に該当する事実が生じた場合又は当該理由によりパートナーが退会となった場合、当社は当該パートナーについて生じた成果報酬のうち、未払いの成果報酬を違約金等として没収し、支払いを一切拒否できるものとする。又この場合、当社は下記該当用件について当該パートナーにいつでも請求できるものとする。ただし、前条第5号ないし第8号記載の理由に該当する事実の発生又は当該理由による退会につき、パートナーに帰責事由が存在しない場合にはこの限りではない。
(1) 既に支払った成果報酬及び同額の違約金等
(2) 前条の調査のために必要とした交通費、人件費等の費用
(3) 訴訟等の裁判手続を行った場合にはそれに関する一切の費用(弁護士費用を含む)
1. 当社又はパートナーは、相手方が以下の各号のいずれかに該当した時は、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1) 相当な期間を定めて催告をしたのにもかかわらず、本規約及び個別契約の条項の違反が治癒されないとき
(2) 第22条に基づいてパートナーが退会となったとき
(3) 破産、会社更生、民事再生、特別清算、その他の申し立てをし、又はこれを受けたとき
(4) 保全処分、強制執行、滞納処分等の執行手続を受けたとき
(5) その他、一方が社会的信用を失墜し、又はその恐れがあり本契約を存続しがたいと相手方が認めたとき
2. 当社又はパートナーは、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合、相手方は当然に本契約、個別契約及びその他当社とパートナー間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
1. パートナーは以下に定める禁止行為を行ってはならない。パートナーによる以下のような行為が発覚した場合、パートナーに帰責事由がない場合を除いて、如何なる事情でも成果報酬の発生は無効となる。
(1) 広告素材、アフィリエイトリンクコードその他指定された条件の改変
クライアントから提供された広告素材、アフィリエイトリンク(広告素材及びそのアフィリエイトリンクコードを含む)その他指定された条件をクライアントに無断で改変すること。
(2) 成果報酬行為の依頼・助長
クライアントのWEBサイトの紹介・広告とは無関係に、報酬獲得のみを目的として、ユーザーに売上・リード・クリックすることを強要・嘆願・依頼すること。
又ユーザーに誤解を与えるような記載若しくは掲載、禁止行為を助長する内容を含む商材・マニュアル等を販売若しくは無料配布・公開すること。
(3) 虚偽行為
パートナーが、自らあるいは第三者と共謀して、あたかも成果報酬発生の条件である行為が発生したかのように装うなど、不正な行為を行うこと。その他、広告目的及び当サービスの趣旨を外れたクリックや注文、登録が発生した場合等、不当に成果報酬を得ようとするとみなされる一切の行為。
(4) 登録されたサイト以外での広告掲載
パートナーが当社に届け出たアフィリエイトサイト以外の媒体において広告を掲載すること。
(5) 違法な行為及びその奨励
各種法令に違反する行為又はそれを奨励する行為及びこれにより他のパートナー、広告主及び第三者(当社を含む)に迷惑をかける行為。
(6) スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、又はそれ以外の方法・手段による宣伝行為。
(7) クライアントとの提携解除後又はパートナーとしての地位喪失後においての広告素材の掲載
クライアントとの提携解除後に当該クライアントの広告素材やそのアフィリエイトリンクコードを掲載し続ける行為及びパートナーとしての地位喪失後も引き続き広告素材を掲載する行為(ただし、エントリー型プログラムを除く)。
(8) 著作権、知的所有権の侵害
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他法律上の権利を侵害する行為。
(9) 同一の個人又は法人による、複数のパートナー登録(ただし、当社が特別に認めた場合を除く)
登録されたアフィリエイトサイト名、URL、メールアドレス、振込先、氏名又は会社名が同一であるのにもかかわらず、更に別のパートナーIDを取得すること。
(10)複数のパートナー登録において同一のアフィリエイトサイトをアフィリエイトサイト登録する行為、又は、複数のパートナー登録において同一のアフィリエイトサイトに広告を掲載する行為。
(11)クライアントへの直接問い合わせの禁止
パートナーがクライアントにアフィリエイトに関することについて、電話・メールなどを用いて広告主へ直接連絡を取る行為。
(12)その他、前各号に類似する行為。
2. 禁止行為の有無についての判断は、当社が行うこととし、パートナーに対するその内容・根拠の説明を要しないものとする。禁止行為の有無についての判断は、社会通念上合理的と認められる根拠に基づいて行われれば有効とみなされるものとし、パートナーはその場合、何ら異議を述べることはできないものとする。
3. 当社は、疑わしいと考えるパートナーに対して、サーバーのログファイルを提出するよう求める権利を有するものとする。又、当社は、Graxisを運営するシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則としてパートナーに対して開示しない。
当社は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができるものとする。その内容のパートナーへの通知は2週間前に電子メールにて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではない。
1. 当社や各クライアントがパートナーに提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する知的所有権(ただし、著作権については第29条に従う。以下同じ。)は、すべて提供する側に帰属するものとし、パートナーはネットワークの限定された範囲内でのみその利用を許諾されているものとする。また、パートナーは事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。
2. パートナーと第三者との間で、知的所有権に関する紛争が生じた場合には、当社は一切の責任を負わないものとし、当該紛争により、当社が損害を被った場合には、当社はパートナーに対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
パートナーは、本規約に定めるパートナーとしての地位・名義及び本規約に定めるパートナーとしての債権債務につき全部若しくは一部の譲渡、貸与又は担保権を設定することはできないものとする。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りでない。
1. ネットワークを通じて利用できるパートナーのコンテンツはすべて第三者の著作権を侵害していないこと表明し保証する。パートナーと第三者との間に著作権の問題が生じた場合は、当社は一切責任を負わないものとし、一定期間経過後も改善又は解決が図れていない場合には、第22条に従いパートナーを退会させることができるものとする。
2. 当社は、パートナーへ通知することなく、当社の広告、宣伝を目的として記事の一部又は全部を自由に利用(ただし、出版等に該当する利用を除く)できるものとする。
3. パートナーは、自己が投稿した記事に関する著作権を第三者に譲渡する場合、当該第三者をして本条に定める内容を承諾させるものとする。
1. パートナーは、パートナーとなるための申込日現在において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる法人、団体又は個人をいい、以下同様とする。)と資本・資金上関連が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらの者を役員等(代表者、役員又は実質的に経営権を有する者をいう。以下、同様とする。)に選任し、又は従業員として雇用などしていないことを保証する。
2. パートナーは、反社会的勢力と資本・資金上関連せず、名目を問わず資金提供その他の取引を行わないこと、及びそれらの者を役員等に選任し、又は従業員として雇用などしてはならない。
3. 当社及びパートナーは、本件業務に関して利用する広告素材及び本件広告に紐づく当社又はクライアントの本商品等が、第三者の権利(肖像権、パブリシティ権等を含むが、これに限られない。)を一切侵害しておらず、かつ、法令・ガイドライン、パートナー又は媒体社等が定める本件業務に係る規約・広告掲載基準等に違反していないことを表明し、保証する。同様に、当社とパートナーが提供した広告素材に対し、その利用方法において同様の第三者の権利を侵害、本件業務にかかる規約・広告掲載基準等に違反していないことを保証する。
4. 当社及びパートナーは、前項に定める事項を保証する証憑の提出を相手方から求められた場合、速やかにこれに応じなければならない。
当社は、何人に対しても以下の保証をするものではない。
1. サービスが停止することなく、問題なく運営されること。
2. サービス上の欠陥が常に修復されること。
3. サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物を存在させないこと。
4. 3.のためのセキュリティ方法が充分に提供されていること。
第22条の場合を含み、パートナーが退会したときは、当社はパートナーに対し、未払いの成果報酬を支払わないものとする。
1. 当社及びパートナーは、本契約又は個別契約に基づき相手方から開示又は貸与を受けた技術上、販売上、その他業務上の秘密情報(本規約及び個別契約の内容を含む。)を善良なる管理者の注意をもって管理し、本契約及び個別契約の目的以外に使用、譲渡等の処分を行ってはならず、また、相手方の事前の書面による同意を得ることなしに、本件業務の遂行に関わる役員等及び従業員、並びに弁護士及び税理士の専門家以外の第三者に開示漏洩してはならないものとする。ただし、以下の各号の場合はこの限りではない。
(1) 取得したときに既に公知、公用となっていたもの。
(2) 取得した後に受領者の責によることなく、公知、公用となったもの。
(3) 取得する以前に既に知得していたことを証明できるもの。
(4) 正当な権利を有する第三者から開示を受けたことを証明できるもの。
(5) 独自に開発したことを証明できるもの。
2. 前項にかかわらず、パートナーは、当社がこの規約を通じて知り得る、パートナーの登録情報やプログラムを通じて得られるトランザクションデータに関して、以下の場合に外部に公表することがあることに同意するものとする。
(1) 公知となっている情報の場合
(2) 裁判所若しくは警察その他行政機関の命令・捜査などがあった場合又は裁判所・警察その他行政機関に対し、訴訟その他の手続上、提出するべきと当社が判断した場合
(3) 当社が、パートナーが不正又は不正したと疑われる事情があった場合にそれに関する調査が必要であると判断した場合
(4) アフィリエイトプログラム運営上、当社が必要に応じてパートナーの登録情報をクライアント(広告主が代理店に対して運用代行の委託を行っている場合には、当該代理店を含む)に告知する場合
3. 当社及びパートナーは、法令により行政機関又は司法機関から相手方の秘密情報の開示を求められたとき(前項第2号の場合を含む。)は、開示に際して、次の各号を遵守するものとする。
(1) 当該機関に対して当該情報が秘密情報であることを示すこと。
(2) 相手方に対して当該機関の命令、処分等を直ちに書面で通知すること。
(3) 相手方が当該情報開示について法的な救済を求める場合には、合理的な範囲で相手方に協力すること。
4. 当社は、パートナーに関する統計情報は、パートナーが特定できない範囲において利用・公表できるものとする。
5. パートナーは、、他の会員の個人情報については個人情報保護法に関する法令等を遵守し、Graxisを利用する目的以外に使用してはならないものとする。ただし、公知となっている情報は除くものとする。
6. パートナーは、第4条2項に基づき本件業務の再委託を行う場合、再委託先の第三者に対して秘密情報を開示することができる。ただし、パートナーは、当該開示先の第三者に対し、本条に定める秘密保持義務及び目的外使用禁止義務と同等以上の義務を負わせるものとする。
7. 当社は、パートナーの個人情報を本規約に特に定めのある場合を除き、「個人情報保護方針」に基づき適正に取り扱う。当社が管理するパートナーの個人情報は、当社が別途規定する「個人情報の取扱いについて」に従って利用する。パートナーが本規約に同意した場合、同時に「個人情報の取扱いについて」に同意したものとみなす。
8. 本条の規定は、終了事由の如何にかかわらず、本契約及び個別契約終了後も2年間有効に存続するものとする。
ネットワークのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。その間のサービス停止に対し、パートナーは異議を述べることはできず、当該メンテナンスにより被った損害について、パートナーは当社その他第三者に対して、一切その賠償を請求できない。
1 本規約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞若しくは不履行となったときは、いずれの当事者も、本規約の違反とせず、その責任を負わないものとする。
① 自然災害
② 戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂
③ ストライキ及び労働争議
④ 火災及び爆発
⑤ 伝染病
⑥ 政府機関による法改正
⑦ その他各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、当社及びパートナーは、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
以下の事項を確認の上、同意する。
1. 当社又はパートナーは、相手方又は相手方の子会社(以下「自社等」という。)が、本契約又は個別契約の有効期間中、以下の各号に該当する場合、相手方に対する通知催告等何らの手続を要せず直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求できるものとする。
(1) 自社、自社の役員等及び自社の従業員が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係があると相手方が認めたとき
(2) 自ら又は反社会的勢力を利用して、相手方に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき
(3) 自らの財務及び事業の法人の決定を支配する者が反社会的勢力に該当するとき又は反社会的勢力と交際があるとき
2. 当社及びパートナーは、前項各号の一に該当した時点で期限の利益を喪失し、相手方に対して負う全ての債務を直ちに現金にて一括して弁済するものとする。
3. 当社又はパートナーが第1項の規定に基づき契約を解除したことによって相手方に損害が生じた場合であっても、解除者は相手方に対し当該損害の賠償を請求しないものとする。
本契約及び個別契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合は、法令ならびに慣習に従い誠意をもって協議し解決する。
本規約及び個別契約のいずれかの条項又はその一部が裁判所又は行政庁の裁定等により無効とされた場合は、当該条項又はその一部のみを無効とし、他の条項及び一部が無効とされた条項の残部の効力には影響を及ぼさないものとする。
当社及びパートナーは、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、これに従うものとし、本契約及び個別契約の準拠法は日本法とする。
本契約及び個別契約に関して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1. 本規約は、当社の判断によりパートナーの承諾なく随時変更・改訂を行うことができるものとし、パートナーは、Graxisの利用条件等が変更・改訂後の内容によることをあらかじめ承諾するものとする。
2. 当社は、本規約を変更・改訂する場合、Graxisに関する当社サイト若しくは当社の適宜の場所への掲載、電子メールの送信又はプッシュ通知その他当社が適当と判断する方法によりパートナーに対して連絡するものとする。
3. 本規約の変更・改訂は、前項の連絡の時点より効力を生じるものとする。変更・改訂後、パートナーがGraxisを利用した場合又は当社の定める期間(当社による特段の明示的定めが別途行われていない場合は1ヶ月とする。)内に解約の手続をとらなかった場合、パートナーは、本規約の変更・改訂に同意したものとみなす。
4. パートナーは、変更・改訂後の本規約に同意しない場合、本契約を終了するものとする。
以 上
■附則
2020年6月10日施行
2025年3月1日全面改訂